役員報酬はその額によって企業の納税額に大きく影響を与えるため、状況によって役員報酬を増減することが必要になってきます。今回は役員報酬の変更について注意すべきポイントを解説していきます。
変更には期限に注意
役員報酬の変更は基本的に事業年度開始日から3か月以内に手続きをする必要があります。
理由は、この期間を過ぎると、会社の経費(損金)として認めてもらえないからです。
ただし、会社の経営が厳しく、株主や取引先との関係上、どうしても変更が必要だという場合は例外的にこの期限以外でも認められます。
変更するときに注意することは?
役員報酬を増やす場合
役員報酬の増額は基本的に、事業開始日から3か月以内であれば可能です。
3か月を過ぎての増額は税務署に節税目的と判断されることがあるので、避けた方が無難です。
役員報酬を減らす場合
役員報酬を減額するときも、事業開始日から3か月以内に行うのが原則です。
しかし、会社の経営悪化に伴い、その会社と利害関係のある株主や債権者、取引先などに何らかの問題が生じる場合はこの限りではありません。
役員報酬を減額する場合は、会社の都合だけではなく、利害関係者との関係性を考慮し、減額の要件を満たしているか確認することが重要です。